遺産分割協議の大まかな流れ

遺産相続の時に行われる遺産分割協議は、相続人が複数いる場合に、被相続人の財産を共有せず単独所有にする時に行われます。遺言書があり、有効なものであれば、遺言書に従って相続人を決めます。

しかし、遺言書が無い場合や記載漏れの遺産がある場合、遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合には、分割協議を行い、分配を決めていきます。そこで決まらないと、家庭裁判所での調停、審判、裁判で決めていきます。協議の合意の元、遺産分割協議書を作成します。また、遺言があっても自分の遺留分が侵害されていれば申請をすることで、相続人から返済が可能です。

遺産分割協議を問題なく進めるために

資産を所有していた方が亡くなった後、残された家族の間では遺産相続の問題が発生します。相続対象となる方へ公平に分配されるべき遺産でありながらも、遺言書の有無や、相続人の人数などによって、どうしてもトラブルが発生しかねない事柄でもあります。

遺産を公平に分配するために、遺産分割協議が進められるケースがあり、障害を持った方や未成年の方の権利も交えた話し合いが進められます。全員の同意が得られなければ内容が決定されず、別途定められた手続きや、弁護士などへの相談が行われるケースがあり、速やかな解決を図ることができます。

一人ひとりのための遺産分割協議

遺産の分配を進めるための手続きとして、相続問題が発生する際、どうしても相続対象となる方の間ではトラブルに繋がってしまいます。遺産分割協議と呼ばれる話し合いが行われることによって、スムーズな問題解決が目指せるようになります。

相続対象として未成年の方や障害を持つ方が含まれる場合においても、一人ひとりの権利が守られた上での協議が進められるため、公平に遺産が分配されるようになります。どうしても解決に至らない場合には、裁判所や公証役場によって介入されるケースもあり、問題を解決させるための手立てが進められます。

権利が守られる遺産分割協議

遺産相続の問題が発生した場合、遺産分割協議によって分配方法が決められることがあります。残された家族の間でトラブルとなりかねない事柄でもあり、速やかな解決が必要とされる遺産相続の問題は、一人ひとりの権利が守られなければなりません。

相続対象となる人に含まれる障害者や未成年者も同様、それぞれの話し合いに参加できない場合でも条件に入るため、全員での賛同が認められなければ話し合いが進められません。どうしても問題解決させられない場合には、弁護士への相談が行われたり、裁判所によるかいにゅうがなされるケースもあります。

遺産分割協議で揉めないためにも遺書を残そう

遺産相続を誰がどれだけ受け取るかは、決まっているわけではないので、年齢やお世話をした経験から誰でも多く欲しいと思うのは、必然かもしれません。相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議で妥協点も見つからず、相続が決まらず、裁判を起こし、家族の仲が壊れてしまう事も少なくないようです。

自分が死んだ後に、自分の財産をめぐって家族が言い争いし、仲が悪くなるなんてあり得ないと思っていても、起きてしまうものです。遺産分割協議で、揉め事を起こさないためにも、しっかりと平等に分配されるように、自分の意思を遺書に残すことも大事な責任です。